利益相反管理方針
株式会社北國フィナンシャルホールディングス(以下「当社」といいます)は、当社またはグループ会社とお客さまの間、ならびに、当社またはグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針(以下「利益相反管理方針」といいます)に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
- 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
「利益相反」とは、当社またはグループ会社とお客さまの間、ならびに、当社またはグループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当社では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(「対象取引」)として、以下の①②に該当するものを管理いたします。- お客さまの不利益のもと、当社またはグループ会社が利益を得ている状況が存在すること
- 上記①の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に違反すること
- 類 型
対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば、当社または当社グループが行う、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。- 保護すべきお客さまを相手方とする取引(自己取引型)
- 保護すべきお客さまの取引相手の側に立つ取引(双方代理型)
- 保護すべきお客さまの取引相手との間の、お客さまと競合する取引(競合取引型)
- 保護すべきお客さまの非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引(情報利用型)
- 利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当社に利益相反管理統括部署を設置し、当社グループ全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、研修、教育を実施し、グループ社内において周知徹底いたします。- 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引および当該お客さまとの取引の一方または双方の条件または方法の変更
- 対象取引または当該お客さまとの取引の一方を中止する方法
- お客さまへの利益相反のおそれがあることの開示とお客さまの同意を得る方法
- 情報共有者を監視する方法
- 利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当社およびグループ会社です。
以上につき、ご不明な点がございましたら、お客さま相談所(0120-001-753)までご連絡ください。
- この方針は令和5年3月1日から実施する。